会則

同志社校友会福岡支部会則

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は「同志社校友会福岡支部」(以下本会)と称する。
(会員)
第2条 同志社出身者をもって会員とする。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、同志社の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)支部会員名簿の作成および整備
(2)同志社関係の諸団体との連携、協力
(3)その他本会の目的に必要な事業
(会費)
第5条 会員は、会費納入の義務を負う。
(会員名簿の取扱い)
第6条 会員名簿は、本会事業および本会承認事業のために使用する。また、第3条の親睦の目的のため会員相互の連絡に使用する場合がある。

第2章 総会

(総会)
第7条 本会は、最高議決機関として、毎年1回定時総会を開催する。
2.理事会において必要と認めた場合には臨時総会を開くことができる。
(総会の招集および議長)
第8条 総会は、支部長が招集する。
2.総会の議長は、支部長または支部長が指名した者が就く。
(総会の議事)
第9条 総会においては次の事項を審議する。
(1)会則等の改定
(2)会則の定めにより総会に付すことを要する事項
(3)支部長または理事会において必要と認めた事項
(総会の議決)
第10条 総会の議事は、出席者の過半数の賛成をもって決する。可否同数のときは、議長の決す るところによる。

第3章 役員および理事会、事務局、委員会

第11条 日常の運営機関として理事会と事務局を置く。事務局は、支部長が指定する場所に置く。
(役員の選任)
第12条 本会役員は理事、監事とし、定時総会において会員のうちから選任し、理事会を組織する。
2.理事は50名以内、監事2名とする。
(理事役職と選任)
第13条 理事会に役職を置く。
2.理事のうち1名を支部長とし、副支部長4名以内、常任理事15名以内とする。
3.支部長、副支部長、常任理事は、理事の互選をもって選任する。
(事務局)
第14条 事務局は、常任理事以上で構成する。 2.事務局に幹事長を置く。
3.幹事長を補佐する幹事を若干名置くことができる。
4.会計理事は2名以内とする。
(理事、監事の任期)
第15条 理事、監事の任期は2年とし、選任の年の総会後に始まり、任期満了年の総会をもって終わる。但し、重任、再任は妨げない。
2 補欠のために選任された役員の任期は、前任者の任期期間とする。
(理事、監事の任務)
第16条 支部長は、本会を代表して会務を総理する。 2.副支部長は、支部長を補佐し会務を分掌する。
3.幹事長は、本会の会務を執行する。幹事は幹事長業務を分掌する。常任理事は、幹事長を補佐する。
4.会計理事は、本会の収支を管理する。
5.監事は、本会の財務を監査し理事会に報告するとともに理事会に出席して意見を述べることができる。
(顧問)
第17条 理事会は、参考意見を広く求めるため理事経験者を顧問として置くことができる。その 任期は、2年とし、再任を妨げない。
(理事会)
第18条 理事会は、本会の運営並びに第3条の事業に関する事項を決定し、執行する。
2.理事会は、毎年1回以上開催する。
(理事会の審議事項)
第19条 理事会においては、次の事項を審議する。
(1)総会に提出する議案
(2)会則等の改定
(3)同志社校友会の評議員の選任
(4)総会から委任された事項
(5)本会の運営に関する臨時、緊急の事項
(理事会の招集および議長)
第20条 理事会の招集および議長については、第8条を準用する。
(理事会の議事)
第21条 理事会の議事は、監事を除く出席理事の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員会)
第22条 本会に、支部長の指揮のもとに本会の運営を分掌するため、委員会および特別委員会を置く。

第4章 会計

(会計年度)
第23条 本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり翌年の9月30日に終わる。
(経費)
第24条 本会の経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもって充てる。
(会費)
第25条 本会の会費額は、理事会で定める。
(交通費)
第26条 他支部行事等への参加で、支部長が必要と認めた場合には公共交通機関の実費を支給する。

第5章 付則

(本会の規定にない事項)
第27条 本会の規定にない事項については支部長決裁とする。
(施行)
第28条 本会則は、平成27年11月1日から施行する。

付則昭和40年7月17日改訂
昭和52年11月改訂
昭和55年4月1日改訂
平成8年10月18日改訂
平成10年10月29日改訂
平成13年11月9日改訂
平成14年11月14日改訂
平成19年10月15日改訂
平成24年10月21日改訂
平成26年4月1日改訂
平成26年11月1日改訂
平成27年11月1日改訂